小泉靖国子拝違憲訴訟’千葉
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 このページは靖国訴訟千葉の事務局のご了解を得て、“とめよう戦争への道!百万人署名運動ちば・いちはら絡会”で制作しています。文責は当会にあります。

Since        :2002/6/11
Last Updated on:2005/06/27

小泉靖国参拝違憲訴訟:千葉
控訴審第2回目 ’05年6月23日 東京高裁(818号法廷)
 第2回目は、前回以降に提出された書面が確認された後、控訴人が証人申請を行ったが、裁判所は合議の上、これを却下した。
 この後、裁判所から「第2回の弁論を以って結審とする」ことが告げられた。
 判決は、9月29日(木)13:20 同じく818号法廷で
 裁判の経過はこちら

 首相による靖国参拝が違憲なのは言うまでもありませんが、現在、中国・韓国などアジア諸国から厳しい非難を浴び、政治・外交・経済問題化しています。 6月10日米・韓首脳会談において、盧武鉉大統領が説明した歴史認識について、あのブッシュ大統領さえもそれに強く同意したそうです。(6月22日 朝日朝刊)  いまや、靖国、歴史問題で政府・与党・つくる会は、アジアだけでなく、米国を含む世界から孤立してしまったといってよい状況です。裁判所がどういう判決を出すのか注目されます。傍聴に駆けつけてください。
小泉靖国参拝違憲訴訟:千葉
控訴審第1回目 ’05年3月10日 東京高裁
東京高裁での第1回控訴審には35人の傍聴があった。
この日のNさんの意見陳述書提出された。
 被告側(国,小泉)は再三の結審要求をしたが,それは退けることができた。
 
次回は6月23日14:00〜です。傍聴席は52席あります。傍聴が力になります。よろしくお願いします
司法に憲法、猫に小判、・・・、・・・?!
−またも、裁判官本来業務を怠る!−
千葉地裁判決の要旨を伝える新聞各社(リンク)
(2004年11月25〜27日)
 毎日(11月25日夕刊):「靖国参拝訴訟:小泉首相参拝は「職務」公的と認定 憲法判断せず棄却−−千葉地裁」
 中日新聞(11月25日、静岡):「首相靖国参拝は職務行為 千葉地裁判決 憲法判断を回避」
 琉球新報(社説、11月25日夕刊):「首相靖国参拝判決・おかしな憲法判断回避」
 沖縄タイムス(社説、11月27日):「靖国訴訟判決 憲法判断せねば黙認同然
声  明
1 本日、千葉地方裁判所民事第5部(安藤裕子裁判長)は、小泉首相靖国神社参拝違憲訴訟につき、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。

2 本件訴訟は、2001年春の自民党総裁選当時からの「8月15日には内閣総理大臣として靖国神社に参拝する」との公約にしたがい、同年8月13日に小泉純一郎首相が靖国神社に参拝したことに関し、同参拝が日本国憲法の政教分離原則に違反するものであり、この小泉首相の靖国神社参拝によって精神的苦痛を被った原告らが提起した国家賠償請求訴訟である。

3 靖国神社は、日本の侵略戦争に動員され命を失った人々を「神」と祀り、彼らを「英霊」と讃え、その死に見習ってあとに続けという軍事的・宗教教育施設であり、かつての日本軍国主義の精神的支柱として、国民を戦争に駆り立てる上で大きな役割を果たした神社である。しかも同神社にはA級戦犯も「英霊」として祭られており、同神社への首相や閣僚の参拝については、その度毎に中国や韓国をはじめとするアジア諸国から抗議の声があがってきた。現に、就任後4回もの小泉首相の靖国神社参拝によって、中国首脳と小泉首相の相互訪問も行われないという異常事態に至っている。

4 日本国憲法は、かつての国家神道への反省から、厳格な政教分離原則を規定し、国及びその機関はいかなる宗教的活動も行ってはならないとしている。内閣総理大臣として小泉首相が靖国神社という宗教団体に参拝したことは明確な憲法違反である。しかも、就任後4回も靖国神社参拝を繰り返し、これからも参拝する旨公言するなど、今後も憲法違反を繰り返し行うことを表明している。

 周辺事態法や有事3法が成立し、自衛隊がイラクに派遣されるなど、日本が戦争のできる国へと変化した中での首相の靖国神社参拝は、新たな戦死者を想定して行われたものと言わざるを得ず、日本国憲法の平和主義から言っても決して許されるものではない。

5 裁判所は、法律や国家機関の行為が憲法に適合するか否かを判断する権限を与えられた国家機関であり、憲法の番人としての崇高な職責を有している。しかしながら、本日言い渡された判決は、原告らの主張する宗教的人格権や平和的生存権は認められず、原告らの権利侵害はないとしただけで、憲法判断に踏み込むことなく、形式的な判断に終始した。まさに小泉首相の憲法違反を放置することであり、裁判所としての職責を放棄したものと言わざるを得ない。

6 私たちは、本日の判決に対して強い怒りをもって抗議するとともに、小泉首相の靖国神社参拝の違憲性を明らかし、今後の参拝を中止させるために闘い続ける決意である。
2004年11月25日

小泉首相靖国神社参拝違憲千葉訴訟団
       同 弁 護 団
「小泉首相靖国神社公式参拝」抗議声明
 内閣総理大臣小泉首相は,昨年8月13日に実施した靖国神社公式参拝に続き,春期例大祭を目前に控えた靖国神社に,昨日午前,再び内閣総理大臣として参拝をした。

 昨年8月13日の公式参拝に関し,私たちをはじめ各地の多数の市民,宗教者,戦没者遺族,さらには在韓国の戦争被害者や遺族から,「損害賠償」や「再度の参拝差し止め」を求める裁判を提訴されているにも関わらず,再び靖国神社に参拝したことは,確信犯的な憲法違反行為であり,断じて許すことはできない。

 靖国神社は,かつての日本の侵略戦争に動員され命を失った人々を「神」と祀り,彼らを「英霊」と讃え,その死に見習ってあとに続けという軍事的・宗教教育施設として今日まで機能している。しかも同神社にはA級戦犯も神として祭られており,同神社への首相や閣僚の参拝については,その度毎に中国や韓国をはじめとするアジア諸国から抗議の声が挙がっている。

 小泉首相は,昨年の参拝時と同様,「ここに祀られている『み霊』に対して敬意と感謝を捧げる」と述べた。しかしながら同神社はかつての日本軍国主義の精神的支柱として,国民を戦争に駆り立てる上で大きな役割を果たした神社である。どのような理由を付けようとも,首相がこのような神社に参拝することによって,私たち原告一同は,平和を損なう靖国独特の教義を押しつけられ,宗教的人格権が侵害される苦痛に対して損害賠償を請求している最中である。

 更に,今回の参拝は,支持率低下にあえぐ小泉首相が,自由民主党の大きな支援組織である日本遺族会の支持を得るという政治的目的の下になされた参拝であることは明白である。このような戦没者の政治利用は,侵略戦争の犠牲者を愚弄するものであって,この点からいっても断じて許すことはできない。

 昨年の参拝を巡って,すでに各地で裁判が始まっているにも関わらず,まともに答弁することもなく再び違憲行為を繰り返したことについて,我々は強い怒りをもって抗議する。
  内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
2002年4月22日

             小泉首相靖国神社参拝違憲訴千葉訴訟団